姶良市議会 2018-09-25 09月25日-06号
しかも、保育士が半数でよい、小規模保育事業B型も含めるなどの基準緩和は保育環境の低下を招くものです。待機児童の解消はこれまでの設置基準を満たす認可保育所で行うことが基本とされるべきであります。 また、保育施設における食事の提供は、ゼロ歳から2歳を対象とした家庭的保育事業で衛生面や栄養面、離乳食やアレルギー児の食など一人ひとりの状況に応じたきめ細かな食事の提供が求められます。
しかも、保育士が半数でよい、小規模保育事業B型も含めるなどの基準緩和は保育環境の低下を招くものです。待機児童の解消はこれまでの設置基準を満たす認可保育所で行うことが基本とされるべきであります。 また、保育施設における食事の提供は、ゼロ歳から2歳を対象とした家庭的保育事業で衛生面や栄養面、離乳食やアレルギー児の食など一人ひとりの状況に応じたきめ細かな食事の提供が求められます。
さらには、本市では、小規模保育事業B型の場合、保育士の割合を二分の一としているが、他の中核市では、資格を有する保育士の割合を高め、三分の二とするなど、国の示す基準を上回る独自の規定が盛り込まれているにもかかわらず、本市の条例案は全て国の示す基準に従ったことに伴い、他の中核市との保育格差を招く結果となっていること。